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また、「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」 の記載より、500万円受け取りが完全無料でないとは読み取れず、かつ、必ず贈呈すると読み取れる。また、当選メール(甲第1号証)には「優良会員認定」 としか記載されておらず、「優良会員認定案内」とは記載されていない。「優良会員認定案内」であれば、初めからその旨を記載すべきである。「優良会員認 定」「無料当選」「完全無料」「※完全無料にてお受け取りいただけます※」「※必ず贈呈致します※」「費用は一切かかりません!!」「無料です!!」の記 載より、被告には500万円の支払い義務があり、原告には受け取る権利がある。
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Posted at 2012-1-23 12:11